裁判所の保釈判断は「定型的な処理」 元刑事裁判官の批判論文が波紋

裁判所の保釈判断は「定型的な処理」 元刑事裁判官の批判論文が波紋(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

論文では、保釈を認めない理由として、判で押したように「罪証隠滅の恐れ」が用いられ、「定型的な処理」を招いていると批判。証人への口裏合わせが行われ、それが裁判の結論に影響を与える可能性が現実的にどのくらいあるのか裁判官は突き詰める必要があるとしている。

保釈の除外事由として多用される、上記のような罪証隠滅の恐れを、起訴後の勾留については適用しないことを原則とし、例外的に適用を求めるのであれば、検察官が具体的に疎明することを要すると、規定を思い切って改めるのも1つの方法でしょう。

私も、当初は検事、その後は弁護士として、通算で40年近く身柄事件を見てきましたが、有罪になる高度の蓋然性、それを裏付ける証拠があるから起訴できているわけで、起訴後にまで罪証隠滅の恐れを問題にする必要があるのは、暴力団犯罪などの組織犯罪やそのレベルの、ごく一部のケースに限定されると思います。

刑訴法も、漫然と改正せず放置するのではなく、時代や国民の意識に合わせて変えるべきは変えていくべきだと思います。