公選法の条文ミスを2年放置 参院法制局、罰則なしの状態に(共同通信) - Yahoo!ニュース
罰則がなくなっていたのは、候補者が投票依頼の電子メールを送る際、送信者名などの表示を義務付けた条文。別の規定追加で条文が「第6項」から「第7項」に繰り下がり、対応する罰則の改正も必要だったが、気付かなかったという。
信じ難いミスで、あきれるしかありませんが、そもそも、公職選挙法の規定が複雑すぎて過剰規制になっていることも問題だと思います。
元々の規定に、後から接木するするように改正を繰り返してきているので、立法担当者すら訳がわからない状態になっているのは大きな問題です。
法律全体を、もっとシンプルなわかりやすいものにして、規制についても大幅に見直し、不要な、現代に合わないものは思い切って廃止する、といった措置を講じるべき時に来ていると思います。