https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180319-00000147-jij-soci
東京都江戸川区で2015年に高校3年の女子生徒=当時(17)=が殺害された事件をめぐり、ツイッターに不適切な投稿をしたとして、東京高裁は19日、同高裁の岡口基一裁判官(52)を文書による厳重注意処分にしたと明らかにした。
表現行為については、それに接した人の皆が皆、好意的に受け止めるものではありません。不快に思った人がいたから不適切というものではなく、表現行為の内容をよく見て判断する必要があります。また、上記の「不適切ツイート」なるものでは、裁判所が公開した判決文へのリンクがはられていましたが、ツイートした時点では公開されていたものですから、後日にそれが非公開になったからといって、処分の理由にするのはおかしいでしょう。
ツイートの内容は、やや軽めではありましたが、事件の内容を比較的客観的に紹介するもので、これで処分されるようでは、処分を受け得る者の表現の自由は大きく制約されることになります。文書による厳重注意という、処分として争うことが難しい、始末書程度のごく軽い処分にしておき(その程度の処分しかできなかったということでもあるでしょう)、それをマスコミに流して本人を徐々に追い込み、他の裁判所内部の関係者に対する見せしめにするという手法は、私は好ましいものとは思えません。