https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180911-00010009-fnnprimev-soci
今回問題とされているのは、別の裁判官が担当した、犬の所有権が拾った人にあるのか、元の飼い主にあるのかが争われた民事裁判の記事を紹介したツイート。
東京高裁から懲戒を申し立てられた
岡口裁判官は記事にある拾った人の言い分を要約し…「え?あなたこの犬を捨てたんでしょ?」
などと投稿。
この発言が元の飼い主の感情を傷つけたとして、東京高裁から懲戒を申し立てられ、分限裁判が行われることになったのだ。
私も、ネット上の記事などを見てコメントすることがありますが、あくまでも、記事を前提としたコメントですから、その意味での限界があります。当事者にしてみれば、そういったコメントを不愉快に感じることもあるでしょう。問題は、特に、本件のように裁判官の品位を問題とする局面においては、読者中に感情を傷つけられたと感じた人がいたかどうかではなく(そこで左右されるのであればおよそ表現行為は不可能になります)、裁判官として、表現の自由を逸脱した、品位を汚すような発言であったかどうかということでしょう。
その意味では、問題となっているツイートは、記事を前提としつつ、事件内容を簡潔に紹介しようとしたものに過ぎず、裁判官の品位を汚すようなものではないと私は考えています。
最高裁がどう判断するのかわかりませんが、このような表現で処分されてしまうようであれば、裁判官の市民としての自由は極度に制約されているということになるでしょう。そういう裁判所が、国民の人権、権利や自由を守るべき存在たり得るのかということも、深刻に疑問を投げかけられることになリかねないと思います。