http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201409/0007350048.shtml
即決裁判は、外国人の不法残留や覚せい剤の初犯など、軽微で事実関係に争いがない裁判を1日で終わらせる手続き。検察官が容疑者の同意を得た上で起訴と同時に申し立てる。判決は執行猶予が付くが、被告側は事実誤認を理由にした控訴ができない。
裁判員裁判や争いのある事件に人員や労力を集中できるとして、06年10月に導入。迅速処理への期待感から08年の利用は全国で5213件まで伸びたが、その後減り続け、13年は全国で922件。
即決裁判手続が選択されなくても、元々、争いがない事件は1回で結審して間近いところで判決が宣告されるなど、実質的に「即決裁判的」に運用されていて、即決裁判手続を敢えて選択するメリットが乏しいと見られている可能性が高そうですね。即決裁判手続が選択されことで、上記の記事にもあるように、事実誤認を理由とした控訴ができなくなるという制約が生じ、起訴時に争いがないように見えても実はある、ということも、ありがちなことですから(即決裁判手続について最高裁で判例になった事件もそういう隠れた争点を持つものでした)、関係者が手続選択に慎重になっているという面もあるのかもしれません。
簡裁の略式手続に準じて、起訴直後に裁判所へ行って、当番制の弁護士と一緒に法廷に臨み、一件記録を読んだ上で臨んだ裁判官から即日で判決が宣告され、ある程度余裕を持った期間(例えば3か月とか)経過後に判決が確定するもののそれまでは正式裁判申立が可能、といった、より使いやすい、目に見える省力化が図られ被告人にとってのメリットがあり権利保護もされている、そういう制度への再改革も検討される必要がありそうです。