短期滞在型マンションのNHK受信料、「入居者側に負担義務」 NHKが逆転勝訴 東京高裁

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170531-00000537-san-soci

争点は、受信契約が放送法で義務付けられている「受信設備を設置した者」が誰に当たるか−だった。

素朴に感じるのですが、「受信設備」を単位、基準にして受信料を徴収するのではなく、実際に視聴する「人」単位にして、支払に伴ってIDやパスワードを発行して視聴するということにできないのでしょうか。スマートフォンでも視聴するという現状で、受信設備を単位、基準にすることはもはや非現実的になっていると思いますし、人単位にすることで、家屋などを訪問して受信料を取り立てるといった無駄なこともせずに済みますから(クレジットカード、口座振替、コンビニ払いなどになるでしょう)、合理化もできます。観る人は払う、観ない人は払わないという点も明確にできるでしょう。
そういった改善を行って、こういう不毛な紛争が起きないようにしてほしいものです。