「TV付き賃貸の入居者に受信料支払い義務」NHK、レオパレス訴訟の勝訴確定…最高裁

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180830-00008454-bengocom-soci

この裁判では、「受信設備を設置した者」に受信料の支払い義務があるとした、放送法64条1項の解釈が争われており、今回の決定で、「設置した者」は、物理的に設置した者だけでなく、テレビを占有・管理している住人も含まれるとした東京高裁判決(2017年05月31日)が確定した。

そもそも、「受信設備」「設置」を基準に受信料を支払わせようとする、現行法の構造自体が見直されるべきでしょう。昔は、テレビが「一家に一台」という状態でしたから、そういう規定にも一定の合理性はあったにしても、今や1人が複数の視聴機会を持つのが当たり前の状態になっています。「人」を単位に、受信料を支払っていれば複数の(上限までの)視聴機会を持てるようにする、また、無料放送と有料放送を切り分けて、有料放送は受信料を支払っている人だけが視聴できる合理的な仕組みを導入すべきでしょう。
そういう措置が講じられることなく、合理性がどこかに追いやられて、既存の放送法に基づいて、ただただ受信料の支払が強いられる現状には大きな疑問を感じます。