県警の防犯カメラ映像「補正が正確と言えない」 異例の訴因変更命令

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170321-00000582-san-soci

守下実裁判長は検察側の求刑後、過失致死罪を予備的訴因として追加するよう命じていた。求刑後の訴因変更命令は異例。

刑事事件において、審判の対象である訴因を設定する権限は検察官にありますが、裁判所は、審理の状況から必要があるときは検察官に対して訴因変更を命じることができることになっています。ただ、命令まで出るのは稀で、その前の段階としての打診、勧告といったことが裁判所により行われることで検察官が訴因を変更するのがほとんどで、命令まで出るのは相当に異例だと思います。
しかも、求刑後に、ということですから、異例な上にも異例な措置ということが言えるでしょう。
公判に立ち会う検察官としては、審理の状況を見つつ、こういった事態になる前に、変更の必要が生じれば変更を検討するということを先取りして行う必要があるもので、具体的な審理経過がよくわかりませんが、公判担当の検察官は何をやっていたのかという素朴な疑問も感じざるを得ません。
もやもやとした疑問が残るニュースでした。