http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28HAO_Z21C14A1CC0000/
特捜部は「犯罪立証に十分な証拠を収集できなかった」としている。
こうしたトラブルはよく起きがちですが、「使途不明」イコール「横領(刑事上の)」というわけではなく、使途不明とはいっても、被疑者側からは、着服したものではなく業務上の様々な使途に充てた、といった弁解が出ることがよくあります。経理がいい加減な状態にあると、そういった弁解が十分には裏付けられなくても排斥もできない、といった状態になることもよくあり、民事であれば、弁論の全趣旨とか、そういうざっくりとした認定で損害賠償責任が肯定できても、犯罪の成否というレベルになると、強引な認定もできず、ごちゃごちゃ状態の中で嫌疑不十分という最終認定にならざるを得ないことも少なくありません。
上記の事件が、どういう証拠関係でどういう理由での不起訴なのかはわかりませんが、そういった、ありがちな経過をたどっている可能性はありそうな気がします。