「政治とカネ」、また引導=刑事責任、検察幹部は慎重―舛添都知事辞職

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160615-00000074-jij-pol

政治資金規正法は収入に関して厳格に規定する一方、支出は資産運用などを除き、使途を制限する規定を設けていない。
舛添氏は規正法違反容疑で告発されたが、検察幹部は使途の妥当性は有権者の判断に委ねるべきだと指摘。「捜査機関が使途の中身まで立ち入るのは、政治活動の自由の侵害にもつながりかねず難しい」と話す。 

問題になり得るのは政治資金収支報告書の虚偽記載だろうと思われますが、収入自体(入り)や支出自体(出)を落としてしまうという形態ではなく、支出自体は存在したようであるけれどもその使途に問題があったという問題の有り様である限り、政治資金と信じて記載したしたとか、そこまで細かく報告書を見ていなかったとか、様々な弁解が噴出して、客観的な虚偽性を認定するのがそもそも難しい上(その理由は上記の記事にある通りで、政治資金が曖昧、広汎な性格を持っていることで、これは政治資金ではないと断定するのが難しい性格をそもそも持っています)、仮にそこが認定できたとしても「故意」の認定も相当困難だろうと思います。
よほど何か大きな資金(入りとか出で)を落として報告書を作成していた、といった新たな事実でも出てこない限り、刑事事件としての立件はかなり難しいのではないかと私は推測します。