「可視化」中止後に動機供述 横領容疑の弁護士

http://www.asahi.com/national/update/0808/TKY201108080262.html

可視化の中止後、広嶋弁護士は着服の動機について「当時勤めていた弁護士事務所で上司の弁護士といざこざがあり、将来に不安を覚えた」という趣旨の説明を始めたという。

録画、録音されている状態では、どうしても本当のことが話せない、という人はいるでしょう。取調べの可視化は、それ自体が目的ではなく、あくまで手続適正を担保するための手段ですから、合理的な例外はあってしかるべきだと思います。
上記のような場合、録画・録音がされていない間は、弁護士の取調べ立会を必須とするとか、少なくとも別室に待機し、必要があれば、いつでも待機中の弁護士と協議できる、といった制度にすることも、検討する余地はあるでしょう。
取調べへの、弁護士による適切な関与をうまく組み合わせることで、可視化により生じる不都合、弊害を防止する、ということも検討されるべきではないかと思います。