山口組ナンバー3逮捕 服役組員に報賞金容疑 大阪府警

http://www.asahi.com/national/update/1201/OSK201012010084.html

2008年8月に改正暴対法が施行され、抗争で服役した組員に報賞金の供与や昇格などの慰労行為が禁じられた。捜査関係者によると、この規定による立件は全国初という。

禁止命令の効力は組員の出所後も5年間続き、違反すると1年以下の懲役か50万円以下の罰金が科せられる。

山口組のトップ3が不在となった。

抗争事件では、組のために服役した者には組が全面的に、家族も含め面倒を見すということが行われてきたものですが、上記の規定は、そこを取り締まることで抗争事件を抑止しようとしたもので、初適用には、山口組頂上作戦に賭ける警察当局の並々ならぬ意気込み、決意が感じられます。
来年春の組長出所へ向け、今後、さらに警察による攻勢が強まることが予想され、不穏な情勢が続きそうな気配をひしひしと感じます。山口組内部で、このような動きを受け、何らかの変化が生じるかにも注視が必要でしょう。