セカンドライフ 億万長者のなり方

http://www.j-cast.com/2007/03/06005990.html

昨日夜、電話取材を受けたところ、すぐに記事になっていました。

セカンドライフのなかにはカジノで一儲けする人もいるようで、実際にスロットマシーンなどを備えたカジノがセカンドライフに多数存在しているが、こちらのほうは日本の法律上問題がないとは言い切れないようだ。オンラインゲームの仮想通貨をめぐるトラブルなどに詳しい落合洋司弁護士は次のように語る。

「賭けているものがバーチャルマネーであっても換金の可能性があるわけだから、刑法上『財物』に当たる可能性があり、賭けて遊ぶ行為は賭博罪あるいは常習賭博罪に当たる可能性がある。(警察が)捜査しづらいという点もあるが捜査できないことはない。オンラインカジノで摘発された例もあり、セカンドライフのなかとは言え、同じことが当てはまるわけで、利用者はリスクがあることを十分にわきまえる必要がある」

この点については、以前、本ブログで、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050127#1106836710
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050512#1115826184
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050910#1126319751

と述べたことがありますが、そこで述べたことを、上記のような事例にあてはめれば、「リスク」ということが容易に理解できるでしょう。
なお、オンラインカジノ絡みの摘発例についても、以前、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060225#1140825154

とコメントしたことがあります。
こういったサービスの運営者が、いわゆる「寺銭」を取れば、賭博開張図利罪に問われる可能性も高く、自分勝手な思い込みや判断、こういった分野に暗い弁護士の軽率な意見に惑わされるなどして、安易にこの種のサービス提供に手を出すべきではありません。「億万長者」になる前に、塀の内側に落ちてしまう、ということになりかねません。