ドイツ最高裁、Google画像検索の縮小画像表示は合法と判断

http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100506_365552.html

町村ブログでも取り上げられていましたね。

http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2010/05/google-d9c0.html

記事によると、ドイツの最高裁は、

検索結果では、実際のサイズの画像ではなく、縮小された画像が提示されるのみであり、この程度であれば著作権を侵害することはないとの理由により、著作権侵害はないと判断された。判断にあたり、控訴審でも認容された事実として、確かに芸術家はGoogleに対して明示的あるいは暗黙に検索結果として芸術家の作品が提示陳列されることを法的に承諾したとの事実はないものの、上告審では直ちに違法との判断はせず、むしろ検索結果に縮小画像を掲載することが直ちに違法になるということではないと判断。その理由として、検索結果では、芸術家との関係について削除していないから違法性はないとしている。また、芸術家は、Googleなどの画像検索がなければ自己のインターネットサイトにアクセスさせることは事実上困難であるにもかかわらず、縮小画像の掲載なしで自己のサイトへアクセス可能とするような技術的手段を提示していないということも理由として掲げられた。

とのことで、何だかわかるようなわからないような理由ですが(記事に問題があるものと思われますが)、私としては、むしろ、記事で紹介されている控訴審の、

女性芸術家の著作権不法行為により侵害されたと判断されたが、差止請求自体は権利濫用として認められなかった。

とされている権利濫用法理のほうが、フェアユース規定がないという状態では、日本のほうな法体系では使えるのではないかと以前から考えていました。権利濫用とした場合、違法性がなく不法行為にもならないとすべきでしょう。
ただ、権利侵害ということを実質的に考えて権利侵害がないと考えるのも1つの方法ではないか、ということも、上記の記事に接して感じ、検索結果のサムネイル表示の問題に対し、新たな一石を投じる外国裁判例になる可能性もあります。