http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1010/27/news028.html
インターネット経由で日本のテレビ番組を転送し、海外などでも視聴できるようにしたサービスが著作権法に違反するとして、NHKと在京キー局五社が運営会社「永野商店」(東京)に事業差し止めなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は、双方の主張を聞く弁論を12月14日に開くことを決めた。
2審の結論を見直す際に必要とされる弁論が開かれることで、著作権侵害を否定し、テレビ局側敗訴とした1審東京地裁、2審知財高裁判決が見直される可能性が出てきた。
仮処分、1審、2審と、テレビ局側が敗訴してきていますが、今後の可能性としては、例の「カラオケ法理」を思い切り駆使することで、この種のサービスすら違法になってしまう、ということになりそうですね。最高裁判決が注目されると思います。
違法かどうかという問題とは別に、これだけインターネットが普及している状況の中で、お前たちが住んでいる地域で飛んでいる電波で見ろ、他の方法では見るな、スポンサー様のCMと併せて見ろ、といった、電波利権で人々を縛り上げるようなやり方が、もう通用しなくなっているということは、考えるべきでしょうね。最高裁には支持されても、視聴者に見放されれば立ち枯れてしまいます。