http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100624_376422.html
今回の場合、YouTubeが著作権侵害の実態についてどの程度の「知識」を持っていたかが争点となった。
連邦地裁判事Louis L.Stantonは、過去の判例を基に、この“知識”とは、著作権侵害されているコンテンツに関して、「特定の個別のアイテムに関する具体的で、かつ特定できる侵害に関する知識でなければならない」とした。「そのような活動が一般的に流行しているという単なる知識では不十分」とも指摘した。
こうした認定をもとに、「一般的に侵害が行われているという単なる知識があったからというだけで、サービスプロバイダーがサービスの中を監視、検索して著作権侵害を発見する義務を負うことにはならない」との判断が下された。
基本的に妥当な判決であると思いますが、日本では、刑事事件の分野で、この連邦地裁のような考え方は否定されている傾向が強く、「未必の故意」といった理屈が捜査に便利に使われていると言っても過言ではないでしょう。
winny開発者に関する刑事事件も、根本的には、こういった側面が問題になったもので(マスを相手にすれば中には製品、サービスを悪用、濫用する者も必然的に出てくる)、今後も、何をどこまで行えば免責されるのか、免責されないのはいいかなる場合か、といったことが、民事だけでなく刑事の分野でも、まず処罰ありき、といった形ではなくきちんと検討される必要があるでしょう。