<窃盗被告>猶予判決直後に逮捕 別の強盗容疑 岐阜

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100216-00000008-mai-soci

容疑者はこの日、別の窃盗などの罪で岐阜地裁から執行猶予付きの有罪判決を受けたばかりで、裁判所を出たところで身柄を確保された。

弁護士は「執行猶予付き判決の言い渡し直後の逮捕は異例。拘束期間が長くなり、不利益になる」と指摘している。

判決後に裁判所を出てきたところを逮捕する、ということができるのであれば、判決期日を検察官の申立で取り消してもらい、出頭している被告人を逮捕して、後日、追起訴されれば併合して1個の判決を宣告するほうが、上記のような弁護士の不平不満も出ず、すっきりスマート、という印象は受けますね。
ただ、そうしなければならない義務があるわけではなく、上記のような進め方が間違っているわけではありません。