裁判官を注意処分 誤って猶予判決

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ibaraki/news/20130717-OYT8T01311.htm

裁判官は、覚醒剤取締法違反に問われた被告が、刑法の定めで、前科の刑期終了から5年経過せず執行猶予を付けられない状況にもかかわらず、2008年10月28日、地裁下妻支部での公判で懲役1年6月、保護観察付き執行猶予4年を言い渡した。
水戸地検によると、被告の前科に関する証拠書類は裁判所に提出されており、裁判官が見逃したとみられる。

こうした累犯前科がある場合、公判に立ち会っている検察官は、執行猶予を付す余地がない、ということを意識し、冒頭陳述で前科の存在について言及した上、論告でも、実刑に処すしかない、ということを明確にしておくのが普通、と私は思っていたのですが、公判立会検察官は、何を考えていたのか、とても疑問ですね。刑訴法上、判決の際に弁護人の立会は必須ではないが検察官の立会は必須なのは、そういったチェックを法が期待しているからでしょう。上記の記事では、検察官が前科についての証拠を出していたから悪いのは裁判官、という論調になっていますが、違法判決を見逃して漫然と確定させた立会検察官や、その上司の検察官の責任も、負けず劣らず大きいと私は思います。