高相容疑者を再逮捕 勝浦・借家の覚せい剤所持で

http://www.asahi.com/national/update/0823/TKY200908230086.html

高相容疑者の再逮捕容疑は、今月9日、サーフィンをするため借りていた千葉県勝浦市部原の家で覚せい剤0.097グラムを所持していたというもの。同課は、高相容疑者が「覚せい剤はわたしのものです」と容疑を認めているとしている。

0.097グラムの覚せい剤は、通常の1回分の使用量を0.03グラムとすると、3回分程度になりますから、もはや「微量」ではなく、十分に起訴に値する所持量と言えるでしょうね。
既に、自分で身につけて持っていた覚せい剤の所持では起訴されているということですが、そのように、自分の身に付けて所持していた覚せい剤については、自己使用目的で所持していたということになると、共同所持の認定は困難で単独所持と認定される場合が多いと思います。
しかし、複数の所持被疑者がいて、それらの者が共通して出入りする場所に覚せい剤が存在していた場合、特に、そこでその覚せい剤をともに使用していたことがあり、かつ、夫婦のように強い人間関係があるということになると、共同して所持していたと認定する材料がある、ということになりやすいでしょう。
もちろん、客観的な事情だけでなく、各被疑者の認識、供述も慎重に評価する必要がありますが、今後、捜査機関が、上記の記事にある覚せい剤について、共同所持という観点でも捜査を進めて行く可能性は、やはり高いのではないかと感じます。