BitTorrentサイトに「著作権侵害ほう助」で有罪判決

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0904/20/news040.html

The Pirate Bayはファイル共有ソフトBitTorrentでコンテンツをダウンロードするのに必要なtorrentファイルを検索できるサイト。被告らは、同サイトはtorrentファイルを検索するサイトであり、違法なファイルをホスティングしていないため、違法行為はしていないと主張していたが、裁判所はその言い分を認めなかった。

「検索」サイト運営者が、検索結果についていかなる責任を、どこまで負うかというのは、正に古くて新しい、明快な答えが出ていない難しい問題ですが、法制度が異なる(スウェーデン)とはいえ、こういった判断が示されたことは、この問題を考える上で参考になりそうです。
裁判所が「その言い分を認めなかった」理由が知りたいですね。