痴漢判事の訴追、審議打ち切り 近く任期満了

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090408/trl0904081855012-n1.htm

被告が裁判官の任期満了を迎える今月10日までに公判の証拠資料が入手できず、訴追委の審議が間に合わないのが理由。

被告は裁判官の再任希望を取り下げており、任期満了で裁判官の身分を失う。

刑事事件の記録がなければ事実認定ができない、というものではないでしょう。被害者と被告人(裁判官)の双方から事情を聴けば、特に被告人も事実関係を認めている(と報道されている)本件では、それほど事実認定に困難は伴わないのではないかと思います。要はやる気の問題でしょう。
裁判官が再任時期直前に罷免相当の不祥事を起こせば、いかなる重大犯罪を犯しても時間切れで逃げ切れる、退職金ももらえる(本件では辞退するようですが)という悪い前例を作ってしまったことになり、この状態を放置するのはかなり問題ではないかと思います。