被告、合宿中に女性部員3人と性行為 隠し子疑惑も発覚

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/121130/crm12113008300002-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/121130/crm12113008300002-n2.htm

被告は事件2日前の合宿中、3人目の別の女子部員と性行為したことを明らかにした。また、隠し子疑惑も発覚した。

被告がここにきて女性関係を次々に告白するのは、他の女性とも性行為があったが、トラブルなどはなく、被害部員とも、それら女性と同様に接しており、合意の上だったと印象づける狙いがあるとみられる。

準強姦というのは、「抗拒不能に乗じて」無理に姦淫することにより成立する犯罪で、本件の場合、抗拒不能の原因が飲酒で、酔い方というのは人ぞれぞれの上、かなり酔っていても、セックスは受け入れていて、「乗じて」はいない、ということもあり得ますから、被害者、被告人の主張が対立すると、事実認定がなかなか悩ましくなりがちな性質を持っています。
被告人、弁護人としては、自由で奔放な性生活を送り、無理に姦淫行為にまで及ぶような状況になく、その必要もなかった、ということを、一種の反証としての状況証拠として立証したい、という狙いのように見受けられますが、裁判官というものは、潔癖で真面目なタイプが多く、こうした手法は、むしろ、そのような手当たり次第に女性と性行為に及ぶようなでたらめな人間像をかえって印象付けてしまい、被告人に対する心証を害し、不利に働く危険性も持っているでしょう。捨て身の手法ではあると思いますが、大きく裏目に出るリスクも大きいのではないかと思います。
この裁判の結論がどうなっても、指導者、教育者として活動して行く道は、ほぼ断たれたと言えるでしょうね。