http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090409-00000524-san-soci
指導役の元部長代理は、社員が顧客情報を取り扱っている場合、自身も情報を自由に引き出すことが可能だった。元部長代理は、抜き出した顧客情報を社内サーバーに一時的に保存。定期的なマーケティング業務に紛れ込ませる形で、オペレーターを使ってCDに記録させ、持ち帰っていたという。
オペレーターには、「通常の業務に加え、1つ余分に処理するファイルがある」などと巧妙なうその指示を出していたといい、自宅へ持ち帰った顧客情報入りのCDは翌日に返却していた。
こういった問題が発生した場合、どのような犯罪が成立するかが問題になりますが、上記の記事によると、持ち出したCDは会社のものであったようですから、窃盗罪が成立しそうです。これが、自己所有の記憶媒体を使っていると、「情報窃盗」が処罰されていないので、窃盗罪は成立しなくなります。その場合、過去の立件、有罪例としては、背任罪を適用したものがあります。
ジャパネットたかた:元社員2人、情報流出の背任容疑で書類送検
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041006#1097064370
記事によると、三菱UFJ証券は、合併に伴いいろいろな人間が寄せ集められているようですが、寄せ集められた中でモチベーションが低い人間が生まれ、低いモチベーション、乏しい資質の割に比較的高い地位についてしまっていて、それがこのような重大な不祥事を生んだのではないかという印象があります。