スーパーで万引き、取り押さえ図った女性警備員押し倒す…男を起訴

スーパーで万引き、取り押さえ図った女性警備員押し倒す…男を起訴(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース

起訴状などでは、男は2月9日午後2時50分頃、同市内のスーパーで、チーズなど18点(販売価格計7711円)を盗み、その後、駐車場で取り押さえようとした60歳代の女性警備員を押し倒して軽傷を負わせた、とされる。

 これをそのまま犯罪構成要件に当てはめると事後強盗致傷罪になりますが、同罪は、改正前は法定刑が7年以上の懲役で、酌量減軽しても懲役3年6月にしかならず、執行猶予を付すことができませんでした(3年以下でないと付すことができない)。

改正後、6年以上の懲役になってギリギリ執行猶予を付すことができるようになりましたが、改正前は、即、実刑では重すぎる事案では、起訴時に窃盗と傷害に落として起訴することがありました。上記の記事を読んで、そのことを思い出しました。

かなり前に、国選弁護を割とよくやっていた当時、まだ改正前で、前科もない、普通の市民が、万引発覚に慌てて上記のような犯行に及んでしまい、事後強盗致傷罪で起訴されて実刑になっていたケースを複数、弁護したことがありました。あの人たちはその後、どうなったのだろうかと思うことがあります。