「まねきTV」は適法 知財高裁、テレビ局側の控訴を棄却

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0812/16/news107.html

一審判決で東京地裁は、ベースステーションはあらかじめ設定した端末との1対1の送受信だけが可能で、不特定多数への送信は行えないなどの点から「公衆送信装置」と言えず、永野商店の行為も送信可能化に当たらないとし、原告の請求を棄却。知財高裁もこの判決を支持した。

まだ訴訟をやっていたのか、というのが率直な印象ですが、この問題については、テレビ局側の狙いが不発に終わったということでしょう。

「まねきTV」著作権侵害にあたらず…東京地裁が請求棄却
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080620#1213952044

追記(平成21年6月28日):

知的財産高裁第4部平成20年12月15日判決(判例時報2038号110ページ以下)