「サムネイルは著作権侵害」グーグル敗訴 -ドイツで米と異なる判決

http://www.ipnext.jp/news/index.php?id=4742

裁判所はバーンハード氏の訴訟の判決で、「サムネイルが、元の画像より著しく小さいサイズで、解像度も低いという点は問題ではない」と述べた。
今回の判決は、米国で起こった同様の訴訟の判決の内容と異なる。米国第9巡回区控訴裁判は2007年5月にパーフェクト10がグーグルとアマゾンを同様の内容で訴えた件で、サムネイル表示は米国著作権法に基づく「公正使用の原則」(fair use doctrine)により許可される範囲であると判決している。

日本でも、現行法ではフェアユースを許容する規定はないので、この種のサムネイルについて同様の訴訟が起きれば(今のところ起きたという話は聞きませんが)、おそらく、結論としては上記のようなものになるのではないかと思います。
フェアユースを日本でも明文で盛り込もうという機運が徐々に高まっているようですが、やはりその必要性はあるのではないかと、改めて思います。