ルーシーさん事件、死体損壊・遺棄を認定 東京高裁

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20081216AT1G1602B16122008.html

門野博裁判長は一審・東京地裁判決を破棄し、一審で無罪とされたルーシーさんのわいせつ目的誘拐、死体損壊・遺棄などの罪を認定、改めて一審と同じく求刑通り無期懲役を言い渡した。
ルーシーさんへの準強姦致死罪については「乱暴目的で使った薬物によって死亡させたとまでは認定できない」と指摘し、準強姦未遂罪を認定するにとどめた。

状況証拠による認定ということがかなり問題になったようですが、供述証拠による直接的な認定とは異なり、判決でよく出てくる「推認」という作業が必要で、証拠による認定ということに習熟していても、果たしてここまで認定できるのか、という疑問が常につきまとうことになりがちです。また、証拠関係がどうしても脆弱なものになりがちで、認定された事実について、後々まで疑問がつきまとう、ということも必然的に起きてきます。東京地検特捜部だけでなく、捜査機関というものが、なぜ強烈に自白、供述というものを求めるのか、という理由は、そういったころにあると言えるでしょう。裁判員が関与する裁判で、状況証拠が問題になれば、裁判員がかなり戸惑うことになるのは確実です。