番組海外転送は適法 TV局側が逆転敗訴

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009012701000611.html

田中信義裁判長は「利用者の自由意思に基づく複製を容易にする環境や条件を提供したにすぎず、運営会社が複製しているとは認められない。放送を個人で視聴するのは適法な私的利用で、テレビ局側の利益を侵害しない」との判断を示した。

サービスは、海外に住む利用者が送受信機を有料でレンタルするなどして使用。手元に受信機を置き、インターネットを通じて見たい番組を予約すると、日本国内にある送信機が録画して転送する仕組みになっている。

一審判決の際に、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070331#1175269522

で、

形式的だけでなく実質的にも、個々の利用者による「私的複製」と認定できるかどうかがポイントになるように思います。

とコメントしましたが、高裁が、どこに着目して、異なる判断に至ったのか、大いに興味がありますね。
判決に接することができた時点で、改めてコメントできればしたいと考えています。