http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090715/trl0907152056016-n1.htm
小法廷は「塀は建物と敷地を、外と明確に分ける作用を果たしており、建造物の一部」と判断。「塀の上に上がった行為に建造物侵入罪を認めた2審の判断は正当」と結論づけた。
1、2審判決によると、男は平成19年1月、交通違反で検挙されないように、覆面パトカーの車種やナンバーを把握するため、大阪府警八尾署の塀(高さ約2・4メートル)によじ上ったところを現行犯逮捕された。
1審大阪地裁は「被告には署の敷地内に入り込む意思はなかった。塀自体は建造物に含まれない」と指摘、同罪は無罪とした。しかし、2審大阪高裁は「よじ上った行為は侵入行為にあたる」と判断していた。
1審判決の際には
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20071016#1192492702
2審判決の際には
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080413#1208051888
とコメントしましたが、最高裁が、2審とはまったく同じ理由付けで有罪としたのかどうか、興味を感じます。いずれ判例誌でも紹介されるはずですから、それも見て、判例としての意味、意義を考えてみたいと思います。