山本高広「キターッ!」に禁止令 モノマネ巡り法律はどう判定

http://www.j-cast.com/2008/12/01031290.html

「フラッシュ」12月9日号では、さらに詳細に「禁止令」の内容を報じている。同誌によると、織田さんの事務所が各局に送った文書は、
「今後貴局放送において、山本氏をはじめ織田の物真似をパフォーマンス内容とするタレントを使用した番組企画をする場合には(中略)当社の承諾を得ていただきますように、強く要望する次第です」
「山本氏の本件物真似は、織田の人格権、肖像権、ひいて名誉を侵害し違法な不法行為となる可能性が極めて高い行為であると言わざるを得ません」
と、かなり高圧的にも見える内容だ。
両誌に対して、事務所側は「マネされる本人のイメージを尊重するようなルール作りをお願いしたもの」などと説明しているという。

なかなか難しく、それだけに検討する価値のある問題であると思いますが、こういった物真似により真似られた本人の社会的評価が低下する、ということは考えにくいので、名誉棄損の成立は困難ではないか、と思います。あくまで印象ですが、物真似というものは、真似られる本人の特徴をおもしろおかしく誇張したり、揶揄するなどして笑いをとったりしますから、そういった一連の行為全体が、本人の人格権(人格の尊厳、とも言うべきでしょうか)を傷つけ侵害するのではないか、ということが、まずは問題でしょう。
また、真似られる本人について、顧客吸引力があってパブリシティ権が成立する場合(したがって著名でもパブリシティ権が成立しないような人物は除かれます)、パブリシティ権侵害、という問題も生じ得るように思います。パブリシティ権は、努力や資金投下等により築き上げられてきたものですから、そこに勝手にただ乗りして物真似して稼ぐ、ということになると、行為の態様によっては違法性が生じる場合もあるでしょう。
今後、さらに議論が深められるべき論点であると思います。