野田聖子氏の事務所放火 秘書宅を家宅捜索

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008110290025550.html

野田氏は「(事件当時)私は東京にいたので(捜査の)対象外だが、すべての事務所の中の人は対象になった」と説明。秘書宅が捜索を受けたことを認めた。
名前が挙がった秘書は、家宅捜索の事実を認めつつも「(放火を)やっていないのだから証拠はない」と関与を否定。野田氏も「名指しされた秘書ともう一人の女性に確認したが、事実ではないとのことです」と内部犯行を否定した。

刑事訴訟法では、

第102条
1 裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。
2 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

とされていて(捜査段階では、上記の「被告人」は「被疑者」と読み換えられます)、被疑者以外の者については、「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り」という、被疑者の場合の「必要があるとき」よりも厳しい要件を満たさないと裁判所(裁判官)が捜索許可状(令状)を出しません。どういった証拠関係にあるかはよくわかりませんが、被疑者が特定されないまま(「被疑者不詳」として)捜査が進んでいるものと推測され、その中で秘書が捜索の対象になったということは、少なくとも、裁判所が、そこに「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況がある」と判断したことを意味し、かなり重大な局面にある、ということは言えるように思います。
今後の捜査の進展を慎重に見守る必要がありそうです。