【JR脱線事故】経営トップの責任はどこに 書類送検で立件困難さ浮き彫り

http://sankei.jp.msn.com/affairs/disaster/080908/dst0809082113017-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/disaster/080908/dst0809082113017-n2.htm

公共交通機関の事故で組織トップの責任を問うことが難しいのは、適用罪状が個人の過失を罰する刑法の業務上過失致死傷罪であるためだ。現行法では、事故発生時に組織としての過失責任を問う法律はない。捜査当局は社長であってもあくまで個人としての過失を立証しなければならない。
福知山線の事故で書類送検された安全対策の幹部らの立件でさえも「個人の過失を問うのは非常に難しかった。あらゆる切り口を考えた」(兵庫県警幹部)というほどだ。

組織が大きいと、個々の現場における安全確保は、どうしても現場や、それに近い人々に委ねざるを得ないということになり、組織のトップやそれに近い人々の過失責任を問うためには、現場やそれに近い人々に委ねるべきではない特別の事情があった、という立証を求められることになりがちです。
その点、湯沸かし器の事故で、パロマの前社長が起訴されたのは、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20071213#1197483351

おそらく、長期間にわたり次々と同種事故が起きていて、経営トップとしても下に委ね任せているだけでは足りず、それだけの特別の事情があった、そういった中でとるべき措置をとることなく事故を発生させた、という見方をされたが故ではないか、と私は考えています。
そういった比較ということも、この種事件を考える上で、参考になる面はあるでしょう。