<重大事故>「組織罰」法制化求め請願書 2事故の遺族ら

<重大事故>「組織罰」法制化求め請願書 2事故の遺族ら(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

脱線事故で長女(当時23歳)を亡くした大森重美代表(70)らが神戸市内で記者会見した。「刑法に組織を罰する仕組みがない。安全対策を怠った時に罰せられる法的規制がなければ組織は安全対策にコストをかけない」として、刑法の業務上過失致死罪に両罰規定を設け、個人と共に組織の責任を問えるよう特別法の創設を求めた。脱線事故では業務上過失致死傷罪に問われたJR西日本の歴代3社長の無罪が昨年6月に確定している。

 日本の刑事法は、個人の刑事責任を問うのが原則で、個人が責任を負う場合に、記事にもある「両罰規定」により個人が属する組織(法人)も責任を負う場合がある(あくまで例外として)という建て付けになっています。

刑法の業務上過失致死罪に両罰規定を設けるのは1つの考え方ですが、個人が処罰できない場合に法人のみ処罰することはできないのが両罰規定ですから、記事にある脱線事故のようなケースでの、根本的な組織罰という実効性には繋がりにくいものがあるでしょう。

組織を処罰する方向性で進む場合、いかなる要件を設けるかが、おそらく非常に難しい問題で、広すぎれば安易な処罰へとつながりかねず、狭すぎれば意味がなくなってしまいます。

今後の日本の刑事法制上、大きな課題であり、政治の場合において、こういった問題に正面から取り組める人材が必要でしょう。