http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100424-00000049-san-soci
地検は、事故現場が急カーブに付け替えられた平成8年に鉄道本部長を務めていた山崎被告の責任と立場を重視。当時の「安全対策の実質的な最高責任者で、事故を回避できた唯一の人物」と位置づけた。
これに対し、指定弁護士による今回の起訴は、「社長が最高責任者で、安全対策を整備する高度の義務を負っていた」という前提に立っている。
証拠はほぼ同一にもかかわらず、指定弁護士と検察官は異なる立証を展開していくことになる。
既に神戸地検が起訴した被告人と、今回、強制起訴された被告人が、今後、審理を受けることになりますが、両者の起訴状は、同じ事故に関するものとはいえ、過失の捉え方が異なっているようであり、そういった事情もある中で、特に、検察官(神戸地検)と指定検察官(弁護士)が別個の方針で立証活動を行う状態で併合審理すれば、各被告人の防御権を危うくする恐れもありそうで、併合審理は難しいのではないかという印象を受けます。
そうなると、今後、多数の証人が、別個に進められる公判の双方に重複して出廷する、といったことが起きてくる可能性が高く、関係者の負担は多大なものになるでしょう。神戸地検の検察官は国から給料をもらい、また、出廷するなどの関係者は各自の仕事が終われば解放されますが、指定検察官は、終始、関わることになり、弁護士ですからこの事件に専従するわけにも行かず、そういった生活を何年も続けることになると、とてももたないのではないかと危惧されるものがあります。今後、特別な大事件、難事件では、指定検察官に対し、事件が係属している間の給与を継続的に支給する制度にするなど、何らかの手当が必要でしょう。