ほう助犯の追徴、報酬分に限定=麻薬特例法で初判断−最高裁

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080423#1208905559

とコメントした判例ですが、判例時報2005号149ページ以下に掲載されていました。ついているコメントが丁寧でわかりやすく参考になると思いました。
追徴分というものは、対象者にお金がなければ取りはぐれてしまう、ということになってしまうものですが、この種の事件の幇助犯についてはこのように追徴範囲が限定されたことで、そこを争った上訴というものを抑制するという効果はあるように思います。