捜査メモも保管徹底を…警察庁が全国警察へ通知へ

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080508-OYT1T00443.htm

同庁は今回、同規範の備忘録に加え、組織的に保管されている取り調べに関する書類については「開示対象となり得る」とし、公判などに備えて保管するよう改めて指示する。取調官が個人の手帳などに記し、他人に見せることを想定していない「個人的メモ」については保管の対象とはしない。
昨年12月25日付の最高裁決定は、偽造通貨行使の罪に問われた被告が無罪を主張し、警察段階の取り調べメモの開示を要求したことに対し、「個人的メモの域を超えた公文書」として開示対象であるとの判断を示していた。

警察庁としては、取調べの全面的な録画・録音を性急に強いられるよりは、上記のような措置を当面講じることのほうが現実的にはより良い、と判断したのでしょう。しかし、この種のメモを保管しておくのもかなり負担ではあり、また、いつまで保管を続けるかという問題もあって、いっそのこと録画・録音を制度化したほうが手っ取り早い、ということにもなりかねないでしょう。
全面可視化へ向けての、過渡期の措置という印象を受けます。