http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111231-00000012-jij-soci
検察関係者によると、東京地検では今年夏から臨床心理士ら専門家が立ち会い、取り調べの途中や終了後、検事に質問方法などを助言している。試行対象は裁判員裁判の対象とならない比較的軽微な事件が中心。
取り調べ中に専門家が容疑者と会話して関係を築いたり、逆に何も話し掛けなかったりするなど、さまざまな試みを重ねている。
法務・検察庁当局が、可視化の流れと、こういった措置の関係をどのように考えているかはわかりませんが、こういった特殊性のある被疑者について、供述の任意性・信用性を確保するため、可視化とは別の問題として速やかに導入したいと考えている可能性はありそうですね。ただ、こうした立会をする「専門家」が、被疑者の黙秘権を侵害する方向でアシストすることにならないか、専門家による対応が不適切なものでかえって誤った供述を誘引するようなものであったらどうするか、等々、手放しでは評価できない問題も残るように思います。やはり、全面可視化と組み合わせた上での運用が不可欠でしょう。