検察官メモも開示対象 初の司法判断、大阪地裁

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080410/trl0804101245005-n1.htm

最高裁は昨年12月、警察官の取り調べメモについて「警官には捜査の詳しい記録が義務付けられており、これに基づく備忘録やメモは個人的な手控えの域を超えた公文書」として開示対象とする初判断を示したが、検察官メモには言及していなかった。

上記の最高裁判例については、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20071227#1198714917

等で若干コメントしましたが、警察官のメモは開示対象になるのに、検察官のメモは対象にならない、というのも、ちぐはぐであり、こういった方向は話が及んでくるのは必然、という印象を受けます。
検察官が取調べ時に作成するメモについては、特に決まりがあるわけではなく、それぞれが、いろいろな方法で作成していて、いつまで保存しているかも、人によるはずです。私の場合は、一般の事件は大学ノートに次々と書き込み、ノートが一杯になると、新しいノートを使い、一杯になったノートのほうは、記入した期間を表紙に書いて、一定期間は保存していました。その中に書いた事件について、起訴したものであればすべて判決が確定するくらいまでは保管していたと思います。そういう中で特別な事件(大きな経済事件、関係者が多い殺人事件など)については、別にノートを作って、関係者の供述をメモしたりして、そういうノートも、判決が確定するくらいまでは保管していたという記憶です。平成7年から平成8年にかけて、東京地検にいて、かなりの数のオウム真理教関係者などを取り調べた関係で、その後、平成9年に静岡地検に異動した後も、地検の公判担当検事や、控訴審での東京高検検事などから、時々、「被告人の○○が、落合検事の取調べを受けたという話をしているが、その時の状況はどうだったのか」といった問い合わせがあって、そういう時には、保管しているノートを引っ張り出して、その際の取調べ状況を説明していたものでした。
上記のような裁判所の判断が出る状況では、メモの取り方、作成後の保管期間等についても、それぞれに任せきりにするのではなく、検察庁の組織として一定の目安、基準を設けたほうがよいということになるかもしれません。