オリコン損賠訴訟:コメントで名誉棄損、認定 東京地裁

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080423k0000m030079000c.html

判決は「編集権は出版社にあるが、コメントがそのまま掲載されることに同意していた場合は、取材に応じた側も例外的に責任を負う」と判断した。
問題となったのは月刊誌「サイゾー」06年4月号の大手芸能プロダクションに関する特集記事。編集部の取材を受けた烏賀陽さんの「『オリコンの数字はある程度操作が可能だ』という話も聞いたことがある」などとチャートの集計手法を疑問視するコメントが掲載された。判決は、この内容が名誉棄損に当たると結論付けた。

名誉毀損にあたるかどうかという問題とともに、このような場合に、編集前の、コメントした者に責任が発生するかどうかという問題があります。「人格権法概説」(五十嵐清)

人格権法概説

人格権法概説

76ページ以下で、情報提供者の責任として説明されていますが、過去の裁判例では、肯定されている場合と否定されている場合があり、否定例では、上記のような編集権を理由に、因果関係を否定するものもあります。
上記の判決は、その点を意識し、「例外」として責任発生を肯定したようです。
私も、マスコミに求められコメントすることが時々ありますが、「コメントがそのまま掲載されることに同意」ということのリスクということを感じました。