プリンスホテル聴取 東京・港区、日教組宿泊拒否で

http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2008022102089371.html

違反が明確になれば行政指導する方針。

本件における行政処分等の主体は港区長になっているようですが、旅館業法上、この種の違法行為に対しては、営業免許取消、営業停止といった処分も可能であり、最初から行政指導などと生ぬるいことを言わず、そういった厳しい処分も視野に入れ、厳しく調査すべきでしょう。>港区
プリンスホテルは、右翼の街宣車におびえていたようですが、弁護士が街宣してはいけない、という法律はないので、安い街宣車でも買ってきて、時々、高輪あたりをこの問題を批判して街宣しながら、ぐるぐる回ってやろうかと、最近、思うことがあります。街宣は右翼だけのものではない、ということを、よく覚えておくべきでしょう。>プリンスホテル
ホテルを使用させるべきであるという仮処分決定には従わなくても、実際に街宣でもされると、弁護士にでも泣きついて、街宣禁止の仮処分申立をやってくるかもしれません。