清掃や落書き消去、判決に「社会奉仕」導入…政府方針

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080107-00000001-yom-pol

実刑と執行猶予では大きな差があり、中間的な処遇が必要と判断した。新たな選択肢が加わることで執行猶予の判決が増え、刑務所の過剰収容に歯止めをかける効果も狙っている。政府は2008年中にも、刑法と刑事訴訟法の改正案を国会に提出することを目指している。
社会奉仕命令の導入により、裁判所の懲役や禁固の判決は、〈1〉実刑判決〈2〉社会奉仕命令を条件にした執行猶予付きの判決〈3〉条件のない執行猶予付きの判決――という選択肢ができることになる。

処遇の個別化、多様化、という観点からは、望ましいことであり、導入が遅すぎた、とも言えるように思います。服役後の社会復帰に困難がつきまとい、回避できるものは回避すべきという観点からも、社会奉仕命令による社会内処遇が可能となることは望ましいと言えるでしょう。
ただ、社会奉仕命令に従わなかった場合にどうするか、誰がどのように管理する中で社会奉仕を行わせるのか、奉仕の内容はどうするか、など、実施にあたっては様々な問題もあるように思います。