新潟女児殺害、死刑判決とならない事情 最高裁が求める「慎重さ」「公平性」、裁判員を説得か(47NEWS) - Yahoo!ニュース
裁判員2人は判決後の記者会見で「裁判の公平性という部分を考えて今回判決を出した」「選べる範囲で一番重い判断をした」「感情としては遺族と同じ状態」「自分の思いと折り合いを付けなければならなかった」「犯罪は多様化し、考えられない犯罪もある。今後基準は見直していかないといけないのではないか」などと語った。裁判員と裁判官は、最高裁の判例に従い、永山基準で示された考慮要素とそれぞれの重みの程度・根拠を順次検討し、評議では、裁判官が裁判員に「慎重さ」と「公平性」を強調し、死刑回避を説得したのではないか。
日本では死刑が存置されていますが、昭和20年代、30年代よりも、現在のほうが、死刑が適用される事件はかなり限定されていて、裁判所により死刑の適用が相当程度絞られているのが現状です。裁判員裁判で死刑判決が出ても、上級審では職業裁判官による審理が行われることになり、人の命に関わることである以上、そういった限定、絞り込みの流れを変えるわけにはいかないと考えられ、裁判員の判断と乖離する場合があるというのが現状でしょう。
なかなか難しい問題ですが、世界的には死刑廃止が大きな趨勢になっていることや、無期懲役の現在の運用が、最低でも30年間は服役しないと仮釈放されないものになっていて、凶悪、重大な事件による受刑者は、かなり改善が進み再犯の恐れがないと認められない限り、仮釈放はかなり困難で事実上の終身刑になる可能性が高い状況も併せて考えると、上記のような現状にはやむを得ないものがあるように感じます。