http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091123-00000063-yom-soci
昨年の保護観察付き判決は過去最低の8・3%にとどまっており、市民の司法参加で大幅に増えた形だ。これまでは執行猶予付き判決の中でも悪質な事案に付される例が多かったが、識者は「裁判員裁判で保護観察の意味合いが変わった。社会が被告の更生を見守る手段として活用している」と指摘する。
従来の感覚では、保護観察をつけてもつけなくても、更生する人間は更生するしできない人間は再犯に及ぶだろう、ということで、保護観察がつくのは、実刑か執行猶予か微妙な事案で裁判官が執行猶予をつけ、検察庁に控訴させないようにするため執行猶予期間を長くするとともに保護観察もつける、というケースが多かったという印象があります。
ただ、保護観察という制度は、うまく活用すれば更生できるかどうか危うい人を更生へと導く羅針盤のような存在になる可能性もあって、今後、裁判員非対象事件でも、保護観察をつけるケースが、大きくはなくても若干増える可能性もありそうです。
弁護士の立場としては、実刑よりは、保護観察つきの執行猶予のほうが社会内での更生の機会が与えられてありがたく、評価すべき傾向ということは言えそうな気がします。