http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080919-00000036-mai-soci
中川武隆裁判長は「公認会計士に要請される職責の自覚を欠いた犯行の責任は重く、1審が実刑にしたことも十分理解できる」と指摘する一方で、(1)積極的に関与したわけでなく、ライブドア側に押し切られた面がある(2)控訴審になってから起訴事実を認め反省の態度を示した(3)1審判決後、会計士登録を抹消された−−などと執行猶予を付けた理由を挙げた。
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080912#1221214736
でコメントしたような最近の量刑傾向の中、かなりぎりぎりのところで実刑から執行猶予になった、という印象を受けますね。上記の(1)は、証拠関係に対する評価の問題ですが、(2)は、被告人、弁護人としても、実刑回避のための決断を伴ったものであったことが推測され、結果的には功を奏したということが言えそうです。(2)がなければ、(1)と(3)のみでは、実刑が維持された可能性が高そうであり、安易な自白への転換は好ましくないものの、証拠関係を精査した上で認めるべきときは潔く認める、という思い切りの良さも必要、ということは言えそうです。