みこしに乗った男を逮捕

http://newsflash.nifty.com/news/ts/ts__kyodo_2007052101000247.htm

江戸三大祭りの1つ、浅草神社(東京都台東区)の三社祭で、警視庁は21日までに、みこしの上に乗って祭りを混乱させたとして、都迷惑防止条例違反の現行犯で、台東区の担ぎ手の男(56)を逮捕した。

みこしの上に乗って「祭りを混乱させた」で逮捕する、とはすごいな、と思い、東京都の迷惑防止条例を見たところ、おそらく、これで検挙されたと思われる構成要件を発見しました。

第5条
(1項から3項略)
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
(4項以下略)

行為としては、

1 人を押しのけ
2 物を投げ
3 物を破裂させる

が例示され、その後で「等」が入っていますから、それらに準じる行為も処罰対象に入っている、ということにはなるのでしょう。
「その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為」である必要もあり、そこでも行為の内容が限定されている、ということかもしれません。ただ、法文としての曖昧さは感じられます。
記事では、

参加団体が「乗らない」とする誓約書を出したため予定通り開催した。

とあり、それにもかかわらず、みこしに乗った、ということで、警察が、「その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為」と厳しく認定したのかもしれません。
やや拡張解釈のような気もしますが、警察としては、この種の行為に対しては逮捕も辞さず厳しく臨む、という姿勢を、今後のためにも見せつけておきたかった、という可能性はあるでしょう。
私自身、この構成要件による立件例は見たことがなく、今後とも、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしないよう、十分注意したいと思いました。