「常識で判断 疑問なら無罪」 裁判員へ「法廷の心得」

http://www.asahi.com/national/update/0410/TKY200704100384.html

なかなか良いことが述べられていますね。

被告人が有罪であることは、検察官が証拠に基づいて証明すべきことです。検察官が有罪であることを証明できない場合には、無罪の判断を行うことになります。

被告人が有罪か無罪かは、法廷に提出された証拠だけに基づいて判断しなければいけません。新聞やテレビなどで見たり聞いたりしたことは、証拠ではありません。ですから、そうした情報に基づいて判断してはいけないのです。

裁判では、不確かなことで人を処罰することは許されませんから、証拠を検討した結果、常識に従って判断し、被告人が起訴状に書かれている罪を犯したことは間違いないと考えられる場合に、有罪とすることになります。逆に、常識に従って判断し、有罪とすることについて疑問があるときは、無罪としなければなりません。

1 検察官が有罪であることを証明できないのに、検察官に対しあれこれとコーチし、助け船を出して有罪に持ち込む
2 裁判官室で検察官と談合し、話の中で心証も取って、有罪と判断する
3 世間の常識はよくわからないので、裁判所の世界の中での「常識」で判断し、批判されても聞く耳を持たない、多少疑問があっても、無罪を書くと「偉く」なれないので有罪にしておく

といったことは許されない、ということになりますが、こいうことは、すべて絶対にやっていない、これからも絶対にやらない、と断言できる裁判官は、それほど多くないように思いますが、どうでしょうか?