「公園は住所にあたらず」大阪の野宿男性に逆転判決

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070123-00000102-yom-soci

田中壮太裁判長は「健全な社会通念に基づいた住所としての定型性を具備しておらず、住民基本台帳法の住所にはあたらない」と述べ、公園を住所と認定した1審・大阪地裁判決を取り消し、山内さんの請求を棄却する原告逆転敗訴の判決を言い渡した。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060128#1138379000

でコメントした事件の控訴審判決ですが、常識的に、支持できる判断ではないかと思います。