元同僚の男に死刑判決、女性派遣社員殺害

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130214-OYT1T01034.htm?from=tw

森岡孝介裁判長は「殺害態様は冷酷、残虐。被害者は1人だが、結果は重大。更生の可能性も高いとは言えない」などとして、求刑通り死刑を言い渡した。

先日、

女性に乱暴して殺害・遺体切断した男に死刑求刑
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20130208#1360296381

とコメントした事件ですが、裁判員裁判による結論は死刑でした。
上記のエントリーでは、殺害被害者が1名というケースで、同種の他事件とも比較しつつの情状評価が注目される、とコメントしたのですが、今後の上訴審での判断が注目されるとともに、死刑判決が確定すれば、先例として、今後、参照されることがある事件になると思います。時々、日本の裁判所では、永山判決の影響で殺害被害者が1名であれば死刑にはならない、と簡単に片付ける論調を見受けますが、決してそうではない、ということは理解しておく必要があると思います。