「ネット上の名誉毀損は誰の責任?」− 注目の裁判に加州最高裁の判断

http://journal.mycom.co.jp/news/2006/11/21/101.html

ここで注目されたのは、ネットにアクセスする個々人やサイトの運営者が、どこまで情報についての責任を負うのかという点だ。Rosenthal氏は本来の情報ソースの持ち主ではなく、あくまで二次配信を行った立場である。通信品位法の適用範囲によっては、自身のブログに告発文を掲載したニュースへのリンクを貼っただけの個人、フリーの掲示板サイトを運営している個人や団体が第三者の投稿によって訴訟を抱え込むリスクが発生することにもなる。こうした経緯もあり、ネット上でサービスを展開する大手IT企業らも裁判の成り行きに大きな関心を払っていた。今回のケースでは直前の判決とは一転して女性側の訴えを認めており、名誉毀損の責務を負うのはあくまでオリジナルの情報ソース提供者であり、再配信を行った人物や団体には適用されないことが示された。今回の判決により、今後同種の名誉毀損に関わる裁判の結果が大きく左右されることになるだろう。

日本の場合(日本だけではないと思いますが)、インターネットが普及する以前から存在する、既存の法令の枠組みを、そのままインターネット上の問題にも推し進めて、関係者の責任を判断(肯定する方向へ判断)しようとする傾向が強いと思いますが、そろそろ、そういった考え方自体を見直し、責任の範囲や程度を明確化して、関係者が過度に萎縮することなく関わることができる(取るべき責任はきちんと取る)という方向へ進む必要があるのではないか、という気がします。
そういった方向へ進む場合に、上記の事件やそれに関する裁判所の判断は、参考になるように思います。