廉価版DVD「シェーン」も販売OK…東京地裁判決

http://www.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20061006i313.htm?from=main3

訴訟では、2004年1月に施行された改正著作権法が、1953年の公開作品にも適用されるかどうかが争点となった。米国映画会社側は「著作権の保護期間は法改正により50年から70年に伸びた」と主張したが、判決は「53年公開作品の著作権は03年12月31日で終了し、04年1月1日に施行された改正法は適用されない」と述べた。

53年公開作品の著作権を巡っては、「ローマの休日」など2作品について、同地裁が今年7月の仮処分決定で同様の判断を示していた。

上記の仮処分決定については、本ブログでも

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060712#1152707127

とコメントしたことがあります。東京地裁レベルでは、上記のような判断で固まった、と言えるでしょう。今後は、高裁、最高裁の判断を見守る必要がありますが、覆る可能性は低いのではないかと思います。

追記:

映画業界に衝撃「何信じたらいい?」 格安DVD判決
http://www.asahi.com/culture/update/1007/001.html

文化庁は「裁判所の判断が確定したわけではない。最高裁の判断が出て、法解釈は確定する」と強気の姿勢を崩していないが、「連敗」に、映画会社業界からは「我々は何を信じたらよいのか」との声が漏れる。

法解釈の最終的な決定権を持っているのは裁判所、中でも最高裁判所ですから(具体的な「事件」がないと解釈を示すことができませんが)、「何を信じたらよいのか」ということになると、著作権について文化庁が言っていることとか、共謀罪について法務省が言っていることは、裁判所によって簡単に覆される可能性があり、そうなった場合、文化庁法務省も、何の責任も取れず、取ろうともしないでしょう。したがって、それらの人々が言っていることは、単なる参考意見に過ぎず、信じ込むことは危険、ということになります。そういったことに、今頃気がついているようでは遅すぎますけどね。>映画業界の方々